運営規程

2024年6月23日

(事業の目的)
第1条 学童保育所上飯田第2どんぐりクラブ(以下「事業者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行うことを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業者は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として事業における支援を行うものとする。
2 事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該事業者が行う事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 前3項のほか、事業者は、児童福祉法、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)」及び「名古屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年名古屋市条例第60号)」に定める内容のほか関係法令などを遵守し、事業実施するものとする。

(事業所の名称など)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 学童保育所上飯田第2どんぐりクラブ
(2)所在地 名古屋市北区上飯田南町4丁目1番地

(職員の種類、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の種類、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)放課後児童支援員 4名以上(内常勤職員1名以上)
放課後児童支援員は、おおむね次の業務を行う。
ア 児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。
イ 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
ウ 児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。
エ 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。
オ 活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
カ 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。
キ その他放課後等における児童の健全育成上必要な活動を行うこと。

(父母会)
第5条 児童の保護者は、全世帯が参加する保護者組織(以下「父母会」という。)の構成員として、事業者の運営を補佐するものとする。

(開所日及び開所時間)
第6条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1)開所日
月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)開所時間
ア 小学校の授業日
  下校後から午後7時00分まで
イ 小学校の授業の休業日(土曜日を除く。)
  午前8時00分から午後7時00分まで
ウ 土曜日
  午前8時00分から午後6時30分まで
2 事業者は、特に必要がると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更することができる。この場合、あらかじめ、保護者に周知するものとする。

(支援の内容)
第7条 事業所で行う支援の内容は、次のとおりとする。
第4条(1)ア~キに同じ。

(保護者が支払うべき額等)
第8条 事業所が保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、次に掲げる額とする。
なお、兄弟が同時に在籍している場合、二人目からは減額対象となる。また、月の途中からの入所の場合は、1日当たり基本保育料の日割り計算とする。
(1)基本保育料(両親家庭)1人目:12,500円/月、2人目:6,500円/月、3人目以降:3,500円/月
  (単親家庭)1人目:4,500円/月、2人目以降:500円/月
  但し「ひとり親家庭減免助成」対象家庭は500円/月とする。
  また児童に障害がある場合は4,500円/月とする。
(2)おやつ代  1,500円/月
(3)教材費  500円/月
2 その他の保護者負担額として、以下の項目を徴収する。
(1)入所金
  子どもが初めて入所するとき:20,000円
  退所児童を含め兄弟である2人目以降が入所するとき:10,000円
(2)財政活動費
前年度の決算に基づいて当該年度の収支が赤字にならないように算出したもので、当該年度始めに発生し、当該年度に在籍した全家庭で負担するものとする。
3 前2項に規定する保護者負担額のほか、支援の内容により、実費を徴収することがある。この場合、あらかじめ保護者に対し、支援の内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
4 保護者負担額は、事業者が指定する日に、原則として、口座振替の方法により納付するものとする。口座振替によりがたい場合は、事業者の指定する方法によるものとする。
5 保護者負担額及び第3項の実費の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書は、当該費用を支払った保護者からの要望に応じて交付するものとする。

(利用定員)
第9条 事業所の利用定員は、40名とする。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、次に掲げる小学校区とする。
(1)飯田小学校
(2)宮前小学校
(3)六郷小学校
(4)六郷北小学校

(合同保育の実施)
第11条 通常の事業の実施については当事業所単独で行うものとするが、次に掲げる理由により、終日又は特定の時間帯、近隣の学童保育所と合同で保育を行う場合がある。この場合、事前に保護者に周知するものとする。
(1)保育する児童の人数が少ないと予想される場合
(2)その他合同での保育が必要と認められる場合

(事業の利用に当たっての留意事項)
第12条 児童及びその保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容に留意するものとする。
(1)事業所の運営に関すること。
(2)事業所の運営に必要な行事のこと。
(3)それらを滞りなく実施する父母会会議への参加。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第13条 緊急時及び事故発生時における対応方法は、別に定める方法により対応するものとする。
2 支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、事業所が加入している保険の補償の範囲内において速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、少なくとも毎月1回は、避難、救出その他必要な訓練等を行うものとする。

(苦情解決)
第15条 提供した支援に関する児童及びその家族からの苦情を受け付けるための窓口を父母会長とし、利用者・職員等に周知するとともに、迅速かつ適切に苦情に対応する。
2 提供した支援に関し、児童福祉法第34条の8の3第1項の規定により市町村長が求める報告、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び児童及びその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、その業務上知り得た児童及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た児童及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た児童及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

(虐待防止に関する事項)
第17条 事業者は、児童の人権の擁護・虐待の防止などのため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)苦情解決体制の整備
(3)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、市が定める期間、保存するものとする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の職員の代表者との協議に基づいて定めるものとする。
4 この運営規程に、変更事項が生じた場合は、父母会にて協議の上、在籍世帯への周知(書面の配布などにより)をした後に、関係機関へ届け出ることとする。

附 則
この規程は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。

附 則(2024年6月22日)
この規程は、2024年(令和6年)6月22日から施行する。ただしただし基本保育料(両親家庭)2人目の金額は遡って同年4月1日から適用する。

初版 平成27年3月28日
改訂 平成27年3月31日
改訂 平成31年3月31日
改訂 令和2年4月1日
改訂 2024年6月22日